兄が無職で、困っています。

私は既婚で男の子の母親です。
兄はもうすぐ27歳。職歴はアルバイトのみ。理数系の専門学校卒です。


私達が幼いときに両親は離婚しましたが母は再婚し(母の職場の経営者と)、実父は亡くなっています。

兄の住まい(賃貸の一戸建て)と母の再婚後の住まいが近く、母は仕事しながらも何かと兄の世話をしに行っているようです。

母が再婚し、家を移った今も兄の住まいの家賃は母が出しています。洗濯やら食事の用意もたびたびしているようで、母の再婚相手はそんな兄を気に入っていません。

また兄は現在収入が無いにもかかわらず、ほぼ毎日家におりパソコンとゲームをしています。部屋はゲーム、マンガ、プラモデル、たばこ、酒……で散らかっています。

積極的に就職する気もないようで、ハローワークに通っても応募してこないそうです。失業保険目当てと思われます。

それを母の再婚相手の方にチクチク言われます。私に何とかさせようとしているみたいです。

しかし兄と私は仲が悪く十年近くまともに会話していません。

兄が就職して自立しない限りチクチク言われると思います。

私も私の家庭があるりますし、歩き始めたばかりの子供の世話も大変です。

母に兄の世話を焼かないよう話すべきか、兄に話しをするべきか…
それとも再婚相手の方に話をするべきなのか…


私はどうすればいいのでしょう??
とりあえず、お母さんと話してみては??

お兄さんの引きこもりの原因のひとつはお母さんの甘やかしでしょう。

失業保険もそのうち切れるし、家賃の仕送りを一切止めたら、嫌でも働きます。
働かなくてもご飯が食べられて、好きなことができるなら、みんなそうなりますよ。
再就職手当てについて
再就職手当ての申請をするのは代理人におこなってもらってはいけないのでしょうか?
再就職手当の申請は、「再就職手当支給申請書」に「受給資格者証」を添えて、再就職した日の翌日から1ヶ月以内に行わなければなりません。この申請書には、就職先の事業所の名称・所在地・事業の種類・入社年月日・採用内定年月日・職種・雇用期間などを記入し、雇用主の署名・捺印が必要です。 本人代理の場合は委任状が必要になるかと思います・・詳しくはハローワークに・・・・・・・・
失業給付受給の手続きに関して。
<現状>
H26.4.5に会社を自己都合で退職。
H26.4.22にハローワークにて失業給付の受給手続きを行った。
初回の説明会は5/2にあり。


正社員ではなく、パート・アルバイトとして、働くことを希望。
今すぐにでも働きたく、退職後から、求人誌で仕事を探し、面接もした。
今のところ、2つの職場の面接結果を待っている。
結果発表:1つは4/28に。もう1つは5/3に分かる。
(私としては、どちらの職場でも就職できればいいなと考えている。)


<質問>
そこで5点ご質問なのですが、

①もし、7日間の待機期間内に就職先(A)が決まってしまえば、失業とはみなされなくなり、失業給付受給申請をした意味はなくなってしまいますか?


②もし、失業給付受給に関する説明会参加後に、ハローワークではない機関から、就職先(A)が 決まってしまった場合、失業とはみなされなくなり、受給申請をした意味は全くなくなってしまうのでしょうか。


③もし、失業給付受給に関する説明会参加後に、ハローワークではない機関から、就職先(A)を見つけ、務めることとなり、その数か月後(前職の退職後から一年以内)に就職先の(A)を辞めてしまった場合、
再度、失業給付を受けよう考えた際には、また一から申請して、失業給付受給に関する説明会にも再び参加しなければならないのでしょうか?


④もし、失業給付受給に関する説明会参加後に、ハローワークではない機関から、就職先(A)を見つけ、務めることとなり、その後、数か月後に就職先の(A)を辞めてしまった場合、
再度、失業給付受給の手続きを行う際には、H26.4.6~H27.4.6の間に、申請~受給終了までを考えると、H26.11.6までに申請の手続きを行わないと、3か月間頂くことはできなくなると解釈してよろしいのでしょうか。


⑤「失業給付受給の有効期間は退職の翌日から1年間であること」と、私は自己都合で退職したために、「3か月間の給付制限があること」は理解しております。
とすると、私の場合、失業給付受給の有効期間はH26.4.6~H27.4.6ということでお間違えないでしょうか。




以上となります。
私の文章能力が低いために、読みずらい文章になってしまいました。
申し訳ございません。
ですが、どうか宜しくお願い申し上げますm(_ _)m
>A.① ②
待期期間中に内定をもらっただけで 待期期間(失業給付申請をした当日を含む、一切の就労をしていない7日間)が終わってから働き始めるなら、再就職手当の対象になることがある。(=明けて最初の1ヶ月間は ハロワもしくは職業紹介事業者の紹介で職に就いた場合) 1ヶ月以内にそれ以外の方法で職に就いた場合は 基本手当も再就職手当も受給できないけれど、前職までの雇用保険被保険者期間(算定基礎期間)は通算されるので 決して無駄ではない。求職活動を頑張っても すぐに就職できなければ失業給付を受けることになるわけだし、とりあえず失業給付申請手続きをしたことは間違ってはいないよ。

>A.③
所定給付日数が残っていれば 再就職先の「退職証明書」をハロワに提出すると、前職の離職で得た受給資格が復活する。この受給資格の説明会には既に参加しているから もう受けなくていい。また、再就職していた間に3ヶ月(給付制限期間)が経過していたら また新たに給付制限期間が課されることはない。
※再就職先で6ヶ月以上働いて会社都合等で退職したら 特定受給資格者(または特定理由離職者)として新たな受給資格が発生するが、正当な理由のない自己都合で退職するなら新たな受給資格は発生しないので、前職の受給資格の未消化分を復活することができる ということ。

>A.④
基本手当の給付対象期間がくる前に再就職したら 所定給付日数(90日かな?)はそっくり残っているか、再就職手当の対象となってそれ(基本手当×90日×60%)を受けていれば 残りの36日分が復活することになる。給付制限期間(3ヶ月)は消化しているから、H27/4/5までに90日あればいいので、H26/12月終わりに再申請(=退職証明書と受給資格者証を持ってハロワで復活手続き)すれば所定給付日数の全てを受給することができる。

>A.⑤
雇用保険受給資格者証の 受給期間満了年月日を確認しましょう(←5/2の説明会で渡される)。H26/4/5に退職したなら 受給期間満了年月日は H27/4/5になっているはず。つまり、この離職で得た受給資格は H27/4/5まで有効 ということ。

理解しづらい点があれば ハロワでご確認ください。
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