失業保険にお詳しい方に質問です。

去年4月~今年1月まで働いていた仕事を辞めたためハローワークに行きました。


前々職と合わせ、1年以上働いていたことになるので失業保険がもらえるかもしれないということを言われました。

審査課で尋ねると前々職を辞めた時に失業保険の申請をしているため今回はもらえないと言われました。


しかし、当時ハローワークに一回は行き、失業保険についての説明は受けましたが失業認定申告書を書いた覚えもないし、すぐ就職が見つかった為、失業認定日にもいってません。

当然お祝い金なども頂いていません。


なんだか、しっくりいかなくてここで質問させていただきます。

わたしは失業保険もらえないのでしょうか?
過去に受給資格を取得したことがある場合には、受給資格を取得した離職以前の被保険者期間は数えません。
離職票を出した時点で受給資格決定がされます。
現在、失業中で雇用保険もらっているのですが、受給の延長をする場合、最低1回は応募しなければならないと言われました。でも毎日ハローワークで検索はしているのですが、条件に合う仕事がみつかりません。
そういった場合はあきらめるしかないのでしょうか?受給を延長した方いらっしゃいましたら、知恵をお貸しください。
倒産や解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)や期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方で、次の1~3のいずれかに該当する方について、特に再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた場合は、給付日数が60日分(※1)延長されます。

1 受給資格に係る離職日において45歳未満の方(※2)
2 雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方(※2)
3 公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方
※1 被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります。
※2 1及び2については、基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動を行っている方が対象となりますので、求人への応募回数等が少ない方や、やむを得ない理由がなく所定の失業認定日に来所しなかった方などは対象になりません。


一部、サイトから引用したものです。
上記にもあるように、積極的に就職活動を行っていることが必要です。また、応募していという証明をを書面として証明しなければなりません。条件に合わないから応募しませんでしたということでは、ハローワークは納得してくれないと思います。

あきらめるよりは、この不況の世の中ですので貴方の条件を少し緩めて仕事を探してみてはどうでしょう?
例えばの話なのですが・・・
上司に有給休暇の使用を願い出て拒否されたとします。
その他にもまぁ、給料は現金渡しだから休日と給料日が重なったらわざわざ出勤して取りに行かなきゃいけないとか、そういう事があったとします。

ここが求人をハローワークに出していて問い合わせの電話が掛かってきて私が受けたとして、私が担当者じゃなく一介の従業員だと判った時に求職者が私に「そこの職場、働いてみてどうですか?」みたいな事聞いてきたら、私が自分に付きつけられている事実を教えてあげる事は悪い事ではないですよね?
「8年働いてますけど有給使わせてもらえませんよ」
「給料は現金渡しなのでその為に会社に来なきゃいけない事もありますよ」
・・・・って。
だって、私みたいな人増やしたくないし。
背任行為になるとも思えないし。
どうでしょうか?
もし企業がこの事実を知った場合、名誉棄損で訴えられると思いますよ。
「毀損」とは、事実を摘示して人の社会的評価が害される危険を生じさせることである
たとえ有給を使わせてもらえないのが事実であっても、事実を示し社会的評価が下がるなら名誉棄損が成立する。
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