医療事務について
こんばんは。
医療事務のパートの仕事を希望しています。
現在、社会保険基金内にてレセプト修正の仕事をしておりますが、
医療事務の仕事はした事がありません。
レセプト電子化に伴い修正の件数が減ってきているため、新しく仕事を探そうと思っています。
ハローワークで探してもいますが、経験者や資格保有者を探している所がほとんどなため、応募できない状況です。
そこで質問なのですが、ハローワークで紹介してもらえる医療クラーク講座(ニチイ)を3カ月受講してからの就職と、ダメもとで気になっているところに応募してみるのとでは、どちらが良いのでしょうか。
講座はテキスト代が2万と検定料が2万ほどかかります。
気になっているところは、資格はいらないが、レセプト、レセコン経験者となっています。
現在の仕事内容はOCRで読み取れなかった、生年月日、診療開始日、傷病名、特記、転帰等をPC入力での修正(4年勤務)になりますが、少しでも有利になる可能性はありますでしょうか。点数計算などは全くわかりません。。。
どちらも応募期限が近いため迷っています。
よろしくお願いいたします。
こんばんは。
医療事務のパートの仕事を希望しています。
現在、社会保険基金内にてレセプト修正の仕事をしておりますが、
医療事務の仕事はした事がありません。
レセプト電子化に伴い修正の件数が減ってきているため、新しく仕事を探そうと思っています。
ハローワークで探してもいますが、経験者や資格保有者を探している所がほとんどなため、応募できない状況です。
そこで質問なのですが、ハローワークで紹介してもらえる医療クラーク講座(ニチイ)を3カ月受講してからの就職と、ダメもとで気になっているところに応募してみるのとでは、どちらが良いのでしょうか。
講座はテキスト代が2万と検定料が2万ほどかかります。
気になっているところは、資格はいらないが、レセプト、レセコン経験者となっています。
現在の仕事内容はOCRで読み取れなかった、生年月日、診療開始日、傷病名、特記、転帰等をPC入力での修正(4年勤務)になりますが、少しでも有利になる可能性はありますでしょうか。点数計算などは全くわかりません。。。
どちらも応募期限が近いため迷っています。
よろしくお願いいたします。
医療事務は資格がなくても就職できます。
資格を取るにはお金も掛かりますのでお勧めしません。
>経験者や資格保有者を探している所がほとんどなため、応募できない状況です。
⇒医療事務における「経験者」とは「レセプト経験者」の場合がほとんどです。
質問者さんは、レセプト修正の仕事を経験しているので、
未経験者よりは絶対有利ですので、どんどん応募してみましょう!
>ハローワークで紹介してもらえる医療クラーク講座(ニチイ)を3カ月受講してからの就職と、
>ダメもとで気になっているところに応募してみるのとでは、どちらが良いのでしょうか。
⇒資格がなくても仕事はできますし、時間の無駄です。
何よりレセプトに関わる業務を経験しているので、まずは応募してみて下さい。
ただ、医療事務は応募が殺到しますので、履歴書や職務経歴書などで
自分をアピールすることをお忘れないように!
ご検討をお祈りします☆
資格を取るにはお金も掛かりますのでお勧めしません。
>経験者や資格保有者を探している所がほとんどなため、応募できない状況です。
⇒医療事務における「経験者」とは「レセプト経験者」の場合がほとんどです。
質問者さんは、レセプト修正の仕事を経験しているので、
未経験者よりは絶対有利ですので、どんどん応募してみましょう!
>ハローワークで紹介してもらえる医療クラーク講座(ニチイ)を3カ月受講してからの就職と、
>ダメもとで気になっているところに応募してみるのとでは、どちらが良いのでしょうか。
⇒資格がなくても仕事はできますし、時間の無駄です。
何よりレセプトに関わる業務を経験しているので、まずは応募してみて下さい。
ただ、医療事務は応募が殺到しますので、履歴書や職務経歴書などで
自分をアピールすることをお忘れないように!
ご検討をお祈りします☆
雇用保険個別延長給付についての質問です。
離職理由 31
雇用保険受給資格者証の裏面に、まる候のハンコが押してあります。
所定給付日数が180日なので3回求人への応募が必要になります
ので、3回電話での応募をしました。
すべて電話で断られ面接には至っておりません。
認定日には、応募回数3回と認定されてます。
認定日には毎回きちんと認定されてます。
最終認定日が、まだですがハローワークで2回求人を閲覧してますので最終認定日も忘れずに行けば認定されると思います。
電話応募のみでは応募回数をクリアしてても積極性が無いと思われ個別延長給付の対象から外れる可能性がありますか?
回答お願いします。
離職理由 31
雇用保険受給資格者証の裏面に、まる候のハンコが押してあります。
所定給付日数が180日なので3回求人への応募が必要になります
ので、3回電話での応募をしました。
すべて電話で断られ面接には至っておりません。
認定日には、応募回数3回と認定されてます。
認定日には毎回きちんと認定されてます。
最終認定日が、まだですがハローワークで2回求人を閲覧してますので最終認定日も忘れずに行けば認定されると思います。
電話応募のみでは応募回数をクリアしてても積極性が無いと思われ個別延長給付の対象から外れる可能性がありますか?
回答お願いします。
応募回数3回と認定されていますと言うことなら間違いないと思います。
候のハンコがありますし、最終認定日には言われると思いますが「どうでしょうか」と前もって聞いてみることもいいと思います。
候のハンコがありますし、最終認定日には言われると思いますが「どうでしょうか」と前もって聞いてみることもいいと思います。
再就職手当と就業手当について、ご存知の方。教えてください。
現在、失業中で雇用保険受給資格者ですが、給付制限中です。(1/22~、受給は90日間の予定)
先日、ある企業より内定を頂きました。
当初、6ヶ月間の契約期間の後、正社員登用予定となっていたのですが、
いただいた採用決定通知書には、6ヶ月就業後に正社員登用に至らなかった場合、雇用契約終了となっています。
この場合、6か月と期間が決まっている以上、「再就職手当」ではなく「就職手当」に該当するということでしょうか。
万が一、6ヶ月後に雇用契約終了となった場合、もう失業保険はもらえないんですよね。
また、「就業手当」の場合には、認定日には必ずハローワークにいって失業認定をうけることになりますか。
それもきちんと会社に伝えないといけないですよね。
ほんとに欲がでてしまって、お恥ずかしいのですが、それなら就職しないで訓練校とかいったほうがいいんじゃとおもってしまいます。
給付を全額受けると、月額でお給料と5万円位しか違わなくて。
1か月一生懸命頑張って、それしか違わないなんて・・。
「再就職手当」と「就業手当」でも10万円以上も減額になってしまうので・・・・。
6ヶ月後、雇用契約終了になったら、また失業になってしまいます・・・。
現在、失業中で雇用保険受給資格者ですが、給付制限中です。(1/22~、受給は90日間の予定)
先日、ある企業より内定を頂きました。
当初、6ヶ月間の契約期間の後、正社員登用予定となっていたのですが、
いただいた採用決定通知書には、6ヶ月就業後に正社員登用に至らなかった場合、雇用契約終了となっています。
この場合、6か月と期間が決まっている以上、「再就職手当」ではなく「就職手当」に該当するということでしょうか。
万が一、6ヶ月後に雇用契約終了となった場合、もう失業保険はもらえないんですよね。
また、「就業手当」の場合には、認定日には必ずハローワークにいって失業認定をうけることになりますか。
それもきちんと会社に伝えないといけないですよね。
ほんとに欲がでてしまって、お恥ずかしいのですが、それなら就職しないで訓練校とかいったほうがいいんじゃとおもってしまいます。
給付を全額受けると、月額でお給料と5万円位しか違わなくて。
1か月一生懸命頑張って、それしか違わないなんて・・。
「再就職手当」と「就業手当」でも10万円以上も減額になってしまうので・・・・。
6ヶ月後、雇用契約終了になったら、また失業になってしまいます・・・。
>>万が一、6ヶ月後に雇用契約終了となった場合、もう失業保険はもらえないんですよね。
再就職手当または就業手当を貰ってしまうと、そういうことになります。
再就職後の短期間失業というリスクが大きいときには、何も貰わずに就職する方法もあります。
すると、そのまま前の雇用保険期間とつながるので、「6ヶ月後に雇用契約終了」となっても、その時点で雇用保険を貰えます。しかも、会社都合なのですぐに支給されます。
「就業手当」の受給条件は以下の通りです。
①就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
②臨時的な就労・就職をした場合であること
③待期期間が完了した後に就業したものであること。
④自己都合退職により給付制限期間を受けた場合は、待期満了後1ヶ月間はハローワークの紹介により就職したものであること。
⑤ハローワークに初めて行く前に雇い入れが確定したものでないこと。
就業手当てをもらうと、どちらかというと損になる場合があります。
つまり、就業手当ての支給は以下の式ですから、
対象日数 × 0.3 × 基本手当日額
要するに3割分しかもらえません。
通常の失業なら、この「×0.3」がありません。
>>この場合、6か月と期間が決まっている以上、「再就職手当」ではなく「就職手当」に該当するということでしょうか。
6ヵ月契約であっても「更新の見込みがある」なら、「再就職手当」が支給される可能性があります。
「6ヶ月就業後に正社員登用に至らなかった場合、雇用契約終了」ということは、正社員登用の可能性もある、ということではないでしょうか?見込みの程度は、会社に問い合わせください。
>>「就業手当」の場合には、認定日には必ずハローワークにいって失業認定をうけることになりますか。
その通りです。
失業の認定にあわせて4週間に1回、前回の認定日から今回の認定日の前日までの各日について申請します。
できれば、「6ヶ月就業後に正社員登用に至らなかった場合、雇用契約終了」という条件のない就職をしたいものです。
再就職手当または就業手当を貰ってしまうと、そういうことになります。
再就職後の短期間失業というリスクが大きいときには、何も貰わずに就職する方法もあります。
すると、そのまま前の雇用保険期間とつながるので、「6ヶ月後に雇用契約終了」となっても、その時点で雇用保険を貰えます。しかも、会社都合なのですぐに支給されます。
「就業手当」の受給条件は以下の通りです。
①就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
②臨時的な就労・就職をした場合であること
③待期期間が完了した後に就業したものであること。
④自己都合退職により給付制限期間を受けた場合は、待期満了後1ヶ月間はハローワークの紹介により就職したものであること。
⑤ハローワークに初めて行く前に雇い入れが確定したものでないこと。
就業手当てをもらうと、どちらかというと損になる場合があります。
つまり、就業手当ての支給は以下の式ですから、
対象日数 × 0.3 × 基本手当日額
要するに3割分しかもらえません。
通常の失業なら、この「×0.3」がありません。
>>この場合、6か月と期間が決まっている以上、「再就職手当」ではなく「就職手当」に該当するということでしょうか。
6ヵ月契約であっても「更新の見込みがある」なら、「再就職手当」が支給される可能性があります。
「6ヶ月就業後に正社員登用に至らなかった場合、雇用契約終了」ということは、正社員登用の可能性もある、ということではないでしょうか?見込みの程度は、会社に問い合わせください。
>>「就業手当」の場合には、認定日には必ずハローワークにいって失業認定をうけることになりますか。
その通りです。
失業の認定にあわせて4週間に1回、前回の認定日から今回の認定日の前日までの各日について申請します。
できれば、「6ヶ月就業後に正社員登用に至らなかった場合、雇用契約終了」という条件のない就職をしたいものです。
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