有期実習型訓練はあくまで職安経由での応募となりますか。職安側も応募企業側もその企業で勤務することを絶対前提としているものとなりますか。
ポリテク等との絶対的違いとして訓練期間(3~6か月)だけで終わらない、その企業で訓練期間後→その企業の正社員として勤務、ということになりますか。
職安での応募、応募企業での面接なんかでも、「訓練期間後に勤務することでよろしいですね」と絶対と言えるほど念押しされますか。
かような有期実習型訓練による応募は、現在どれほどの企業がやっているものでしょうか。求人数として万に一つあるかないかとも言えるほど、超レアに思えてきますけど。
企業側からいえば、わが社の業務を行わせるために正社員として雇用するには、訓練を積ませるのが絶対に必要である!というのが有期実習型訓練の導入理由となりますか。建前上は訓練後に正社員として雇用すれば国(職安)から助成金が貰える!というようですが。
応募者側からみた場合のメリットはどんなことになりますか。応募→採用→訓練受講→正社員として雇用された方、いかがでしょうか。よかったこと、辛かったこと、通常の応募(正社員雇用、派遣社員雇用等)では体験しきれないことがいっぱいあると思いますが、いかがですか。
「手に職をつけてその業務を永続させたい」ことを志すならば、有期雇用型実習ほど有りがたい募集形態はないといえますか。
ポリテク等との絶対的違いとして訓練期間(3~6か月)だけで終わらない、その企業で訓練期間後→その企業の正社員として勤務、ということになりますか。
職安での応募、応募企業での面接なんかでも、「訓練期間後に勤務することでよろしいですね」と絶対と言えるほど念押しされますか。
かような有期実習型訓練による応募は、現在どれほどの企業がやっているものでしょうか。求人数として万に一つあるかないかとも言えるほど、超レアに思えてきますけど。
企業側からいえば、わが社の業務を行わせるために正社員として雇用するには、訓練を積ませるのが絶対に必要である!というのが有期実習型訓練の導入理由となりますか。建前上は訓練後に正社員として雇用すれば国(職安)から助成金が貰える!というようですが。
応募者側からみた場合のメリットはどんなことになりますか。応募→採用→訓練受講→正社員として雇用された方、いかがでしょうか。よかったこと、辛かったこと、通常の応募(正社員雇用、派遣社員雇用等)では体験しきれないことがいっぱいあると思いますが、いかがですか。
「手に職をつけてその業務を永続させたい」ことを志すならば、有期雇用型実習ほど有りがたい募集形態はないといえますか。
必ずハローワークを通さないといけませんし訓練期間終了後に採用する事が制度の基本となっています。
しかし、訓練期間後にその企業が求める技術等を習得していなければ企業側は不採用とする事が出来ますし、労働者側も求人の条件が違った等で退職することも可能です。
応募者からみたメリットは「実習型雇用制度を利用することで企業側が助成金目的で募集を拡大する」事による求人率の増加ぐらいだと思います。実習計画等の基準も有りますが、実際にその計画通りに指導・訓練をするところが有るかどうかには疑念が生じますし、制度を利用しなくても指導・訓練は少なからず行われているハズですので、応募者側からのメリットと言えるほどのものは無いと思って良いでしょう。企業側へのメリットが大きい制度です。
しかし、訓練期間後にその企業が求める技術等を習得していなければ企業側は不採用とする事が出来ますし、労働者側も求人の条件が違った等で退職することも可能です。
応募者からみたメリットは「実習型雇用制度を利用することで企業側が助成金目的で募集を拡大する」事による求人率の増加ぐらいだと思います。実習計画等の基準も有りますが、実際にその計画通りに指導・訓練をするところが有るかどうかには疑念が生じますし、制度を利用しなくても指導・訓練は少なからず行われているハズですので、応募者側からのメリットと言えるほどのものは無いと思って良いでしょう。企業側へのメリットが大きい制度です。
再就職手当てをもらうための雇用証明書について。
新しい職場に働きだす前日にその会社に記入してもらわないと無効になりますか?
また、その用紙は後日ハローワークに提出しても問題ないですか?
あと、前日が日曜日の場合も教えて下さい。
お願いします。
新しい職場に働きだす前日にその会社に記入してもらわないと無効になりますか?
また、その用紙は後日ハローワークに提出しても問題ないですか?
あと、前日が日曜日の場合も教えて下さい。
お願いします。
「採用証明書」ですね。
大原則において、初出社日前日にハローワークへ出向いて提出し、それでその日までの失業認定を受けると同時に、条件に適えば再就職手当の申請用紙が手渡されます。
そういう二つの用を済ませるために「働き出す前日」なのですが、中には金曜の夜に採用通知を受け、月曜の朝から出て来てください、という場合もあります。
ハローワークは休みですから出向けるヒマがなく、そういう場合にまで「前日でなければダメ」というものではない代わり、ハローワークに電話をかけられる時にかけておき、その指示に従って就業先には「ハローワークへ行く時間が欲しい」ことを要望してみることになります…
※「採用証明書」は、必ず本人がハローワークへ出向いての提出でなければならないです(=代理人不可)。が、「再就職手当」の申請用紙の方は、既に勤め始めている前提ですから、郵送提出でも構わないことになっています。
大原則において、初出社日前日にハローワークへ出向いて提出し、それでその日までの失業認定を受けると同時に、条件に適えば再就職手当の申請用紙が手渡されます。
そういう二つの用を済ませるために「働き出す前日」なのですが、中には金曜の夜に採用通知を受け、月曜の朝から出て来てください、という場合もあります。
ハローワークは休みですから出向けるヒマがなく、そういう場合にまで「前日でなければダメ」というものではない代わり、ハローワークに電話をかけられる時にかけておき、その指示に従って就業先には「ハローワークへ行く時間が欲しい」ことを要望してみることになります…
※「採用証明書」は、必ず本人がハローワークへ出向いての提出でなければならないです(=代理人不可)。が、「再就職手当」の申請用紙の方は、既に勤め始めている前提ですから、郵送提出でも構わないことになっています。
失業給付の待期期間「通算7日間」について質問です。
「通算7日間」とは、連続ではないので、「断続」していてもいいんでしょうか?
待期期間中にバイトをしてしまいました。
しかし、土日はお休みでした。
最初の失業認定日までに、土日含めて断続でも「7日間」あれば、待期期間は完了するのでしょうか?
「通算7日間」とは、連続ではないので、「断続」していてもいいんでしょうか?
待期期間中にバイトをしてしまいました。
しかし、土日はお休みでした。
最初の失業認定日までに、土日含めて断続でも「7日間」あれば、待期期間は完了するのでしょうか?
そうです。私も待機の7日の間にバイトしましたが、バイトした日は4時間以上働いてれば支給対象にはなりません。これが7日待機の時にも適用されます。ただ、バイトで注意しなければいけないのは、バイトしたら認定日にきちんと申請する事(バレないという人もいますが、バレたら大変です)同一の雇用者の元、連続で週20時間以上バイトする時はハローワークに相談した方がいいです。私は、日払いのバイトをうまく使っていました。
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