建設業許可を取得する際の経営業務の管理責任者について、経営業務の管理責任者の経験年数が足りない場合、
経営年数を満たした者を雇いいれる方法があるとネットとかで見たんですがそのような方は簡単に見つかる(紹介してくれる)というかハローワークや人材紹介所とかで簡単に見つかるのでしょうか?場所は広島市なんですが・・・
一番の早道は、取引先であったり、知り合いの建設業の許可を持った業者の取締役の方を引き抜くなりすれば、早いでしょうけど。

ただ、その方が単なる執行役員だった、、、では話にならない場合もあるので、

引き抜こうと思っている会社の履歴事項全部証明などを、法務局で手続きして交付してもらって確認してください。

自分で交付申請すれば、1通につき、1500円ほど、印紙代かかりますが、年数要件の確認ができてから、経営業務の管理責任者として引き抜くとかしたら、どうでしょうかねぇ。

ちなみに、ハローワーク経由は、あくまで労働者です。

役員募集までは、恐らくしてくれないと思いますけどね。自分でやらないと。
雇用保険 再就職手当について教えてください。
今年の5月に自己都合退職し、現在3ヶ月の給付制限中です。
パートの1日5時間週3〜4回勤務のところで決まった場合、シフトで1週目が週3回、2週目
が週4回ということになった場合、週20時間以上にはならないと思うのですが、こういう場合は雇用保険の対象にはならず、再就職手当はもらえないのでしょうか?
勤務する場合、8月1日からで8月はお盆休みが10日くらいあるため、月の勤務時間も短くなるようです。
また、再就職手当ではなく、就業手当の対象になるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
再就職手当をもらうには、以下の条件を全て満たしている必要があります。

1. 再就職した前日の時点で、基本手当給付日数が総給付日数の1/3以上、かつ45日以上残っていること
2. 再就職先で、1年を超えて勤務することが確かなこと
3. 待期期間(7日間)後に再就職したこと
4. 3カ月間の給付制限がある人は、給付制限終了後の最初の1カ月間は、ハローワークか民間の転職斡旋で再就職したこと


5. 再就職先で、雇用保険に加入すること
6. 過去3年間に再就職手当、早期再就職支援金(平成16年に廃止)、常用就職支度手当を受け取っていないこと
7. ハローワークへの求職の申込みの前に、再就職が内定していないこと
8. ハローワークで、再就職手当の支給を確認するときに、再就職先を退職していないこと
9. 退職した前の会社で、再び雇用されていないこと

就業手当 (支給要件)
1.就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。

2.臨時的な就労・就職をした場合であること

3.待期期間が完了した後に就業したものであること。

4.自己都合退職により給付制限期間を受けた場合は、待期満了後1ヶ月間はハローワークの紹介により就職したものであること。

5.離職前の事業主と一切関係ないところへの就職であること。

6.ハローワークに初めて行く前に雇い入れが確定したものでないこと。

以上のことから再就職手当については5. 再就職先で、雇用保険に加入すること が条件になっております。よって週20時間以上の所定労働時間が見込めない場合は雇用保険の加入条件はクリアされず加入はできません。
従って、再就職手当の給付は不可能と考えられます。

就業手当については上記の支給要件をクリアすれば給付は可能と考えます。
失業保険待機期間中(可能であれば受給中も)覆面調査員(ミステリーショッパー)をしたいと思います。
色々と調べましたが、所得と考えるため失業保険受給に影響が出る(確定申告も必要)という説明と、謝礼なので失業保険の受給に影響も出ず申告も必要ないという説明があります。
実際見たところ、飲食費のみ支給が多く、交通費を考えると足が出るくらいのものがほとんどです。
(まれにそうでないものもあるようですが…)

どちらの考えが正しいのでしょうか?
失業認定中はボランティアでさえ申告しなければなりません。

覆面調査員で得た収入も少額でも申告対象ですから支給手当に影響はあります。

仕事される前にハローワークで確認された方が良いと思います。
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