失業手当(ハローワークについて)
失業保険の手続きには現住所のある管轄のハローワークに行くことは分かっていますが、認定を受けるまでの活動(検索したり)は、他のハローワークで行っても印鑑がいただける(活動したとみなされる)のでしょうか?
管轄外で行きやすいところがあるのですが・・。
ご存知の方よろしくお願いします。
失業保険の手続きには現住所のある管轄のハローワークに行くことは分かっていますが、認定を受けるまでの活動(検索したり)は、他のハローワークで行っても印鑑がいただける(活動したとみなされる)のでしょうか?
管轄外で行きやすいところがあるのですが・・。
ご存知の方よろしくお願いします。
最初に管轄のハローワークで受給者証(そんな名称でした??)を受け取ったら、他でも押してもらえると思います。
私はハローワークの出張所のようなところのセミナーに参加して、印をもらった事があります。
私はハローワークの出張所のようなところのセミナーに参加して、印をもらった事があります。
離職理由区分2Dについて
昨年の9月2日から今年5月末まで3か月更新の派遣で働いておりました。
前職も派遣で短期契約で丸3カ月働いておりました。
派遣切りにあい5月以降の更新が会社都合でできず離職いたしました。
離職票ー2の離職理由2-(3)に丸が付いておりそのなかのCに丸が付いていますが
離職区分が手書きで2Dとなっておりました。
調べてみると2Dとは労働者側から契約更新を希望しない申出を行なったことによる、
労働者・事業主合意の下の契約期間満了退職(自己都合退職)とのことですが
会社都合によるものなのに2Dなのでしょうか?
ちなみに2Dだと「特定受給資格者」や「特定理由離職者」にあたらないので
9月2日から働きだしたので9月は丸一カ月に当たらないので前職と合わせても11カ月しかなく
1年以上にならないので失業保険がもらえないとハローワークの方に言われました。
もらえないとのことだったので就職先や次の派遣先も見つからないため
今年の収入まだ110万くらいだったので急遽主人の扶養家族に入りましたが
会社都合で更新ができなかったのに本当にもらえないものなのでしょうか?
昨年の9月2日から今年5月末まで3か月更新の派遣で働いておりました。
前職も派遣で短期契約で丸3カ月働いておりました。
派遣切りにあい5月以降の更新が会社都合でできず離職いたしました。
離職票ー2の離職理由2-(3)に丸が付いておりそのなかのCに丸が付いていますが
離職区分が手書きで2Dとなっておりました。
調べてみると2Dとは労働者側から契約更新を希望しない申出を行なったことによる、
労働者・事業主合意の下の契約期間満了退職(自己都合退職)とのことですが
会社都合によるものなのに2Dなのでしょうか?
ちなみに2Dだと「特定受給資格者」や「特定理由離職者」にあたらないので
9月2日から働きだしたので9月は丸一カ月に当たらないので前職と合わせても11カ月しかなく
1年以上にならないので失業保険がもらえないとハローワークの方に言われました。
もらえないとのことだったので就職先や次の派遣先も見つからないため
今年の収入まだ110万くらいだったので急遽主人の扶養家族に入りましたが
会社都合で更新ができなかったのに本当にもらえないものなのでしょうか?
あなたが次の派遣先の紹介を求めたかどうかによります。
「更新しません」と言われて「そうですか」で引き下がったのなら合意による満了。
次の派遣先の紹介を求めたのにされなかったのなら、職安にその旨を説明してください。
※離職票にはあなたが印をつけるところもあるはずだが?
「更新しません」と言われて「そうですか」で引き下がったのなら合意による満了。
次の派遣先の紹介を求めたのにされなかったのなら、職安にその旨を説明してください。
※離職票にはあなたが印をつけるところもあるはずだが?
年金の件で質問です。6月末で65歳になります。65歳以降も現在の職場で働こうと思っています。
4月に役職を辞退し5月の給料から年金支給可能ラインまで減少します。年金担当者は7月に標準給与の変更届けをハローワークに出すようです。8月の年金支給日に5月、6月、7月分の年金は支給を受けるのでしょうか。
4月に役職を辞退し5月の給料から年金支給可能ラインまで減少します。年金担当者は7月に標準給与の変更届けをハローワークに出すようです。8月の年金支給日に5月、6月、7月分の年金は支給を受けるのでしょうか。
標準報酬の変更届けはハローワークではなく年金事務所です。
報酬報告の月額変更届けにはルールがあり、報酬減になった5月にすぐに下げることはできません。3カ月間の報酬の平均が2等級以上下がったときに提出できるのですが、それが7月なのであると思います。
7月に月額変更届けが提出された場合、7月分の年金から下がった報酬での在職老齢年金調整になりますが、実際は報酬は下がっていても報酬報告ができない時期の4月から6月分の年金は、下がる前の報酬での在職調整になります。
在職調整の計算は・・・・
報酬額(直近1年賞与1/12含む)+厚生年金報酬比例月額の合計が46万円を超えたとき、超えた分の2分の1の額が年金より停止ですので、支給されるかどうかは計算してみないとわかりません。
報酬報告の月額変更届けにはルールがあり、報酬減になった5月にすぐに下げることはできません。3カ月間の報酬の平均が2等級以上下がったときに提出できるのですが、それが7月なのであると思います。
7月に月額変更届けが提出された場合、7月分の年金から下がった報酬での在職老齢年金調整になりますが、実際は報酬は下がっていても報酬報告ができない時期の4月から6月分の年金は、下がる前の報酬での在職調整になります。
在職調整の計算は・・・・
報酬額(直近1年賞与1/12含む)+厚生年金報酬比例月額の合計が46万円を超えたとき、超えた分の2分の1の額が年金より停止ですので、支給されるかどうかは計算してみないとわかりません。
関連する情報